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税務トピックス

納付書の事前送付について

国税庁では、令和6年5月以降に送付する分から次の対象者には、納付書の事前に送付することを取りやめました。中間納付などの納付漏れがないよう気を付けてください。なお、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書は引き続き送付されます。

(対象者)

  1. e-Taxにより申告書を提出している法人

  2. e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人

  3. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人

  4. 納付書を使用しない次の方法により納付した法人、個人(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付)

情報元:国税庁HP

令和6年5月31日